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会の紹介 | 会則 | 会費規定 | 委員 |
平成29年6月17日制定 |
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第1条 | 東北民俗の会の会員の納めるべき年会費は、この規定による。 |
第2条 | 会員の種類別の年会費は以下の通りとする。 |
(1)一般会員の会費は年額4,000円とする。 | |
(2)学生会員の会費は年額2,000円とする。 | |
(3)名誉会員の会費はこれを免除する。 | |
第3条 | 東北民俗の会の会員は当該年度の年会費の納入により、 各種事業への参加及び会誌への寄稿並びに会誌1冊の受領の権利を有する。 |
第4条 | 年会費を2年分滞納した場合は会員の権利を停止した上で未納会費の請求を行うものとする。 年会費を3年分滞納した場合は未納会費の請求を行った上で本会からの退会を勧告する。 |
第5条 | 東北民俗の会を退会する会員は、過年度分の年会費の未納がある場合はこれを納入しなければならない。 |
2 | 前項の退会者のうち、死去による退会および特段の事情の存する場合は、 東北民俗の会常任委員会の決定により、未納会費の一部または全部を免除することができる。 |
第6条 | 本規定は、会員総会出席者の過半数の議決により変更することができる。 |
以上 |