会の紹介 会則 会費規定 委員

会則

昭和35年2月20日制定 
昭和50年5月27日改定 
平成11年6月19日改定 
平成29年6月17日改定 
 
第1条 本会は東北民俗の会と称する。
第2条 本会は民俗学に関心を持つ研究者の連絡を図り、また民俗学の発達普及を期することを目的とする。
第3条 本会は前条の目的を達するために、次の事業を行う。
(1)学術上の研究及び調査
(2)研究会、講演会、その他の集会
(3)会誌「東北民俗」の刊行
(4)会報「けせら」の発行
(5)会員に対する研究上の援助
(6)その他必要なる事業
第4条 本会は、本会の趣旨に賛同し入会を申込み、常任委員会の承認を得た会員で組織する。
2 会員は一般会員、学生会員、名誉会員とし、一般会員と学生会員は別に定める年会費を納入しなければならない。
3 学生会員は大学院、大学学部、および高等学校並びにこれらに相当する専門学校等に在学中の学生を対象とする。
4 名誉会員は本会の事業に特別に貢献した者を対象とし、常任委員会で推挙して総会の承認を得るものとする。
第5条 会員は本会の事業への参加及び研究発表並びに会誌等への寄稿の機会が与えられる。
第6条 本会に次の役員を置く。ただし無給とする。
(1)会長 1名
(2)常任委員 若干名(内1名は常任委員長)
(3)監事 2名
2 役員の任期は2ヵ年とする。ただし重任することができる。
第7条 会長は、会員中から常任委員会で推挙し、会員総会の賛成で決定する。
2 会長は本会を代表し、会員総会を統括する。
第8条 常任委員は、会員中から立候補及び推薦により会員総会で選任する。 常任委員は常任委員会を組織し、合議制によって会務を審議および執行する。
2 常任委員長は常任委員の中から会員総会で選任し、会務の執行を監理する。
第9条 監事は常任委員会での推挙により会員総会で選任し、会計の監査に当る。
第10条 会員総会は常任委員会の決定により開催し、会長が議長となって事業計画や予決算および役員選任などの審議事項を、 出席者の多数決をもって決する。
第11条 本会の経費は、会費・寄付金その他の諸収入による。
2 剰余金及び寄付金は、基金としてこれを積立てることができる。
第12条 本会の年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
第13条 本会の事務所は、仙台市に置く。
第14条 本会則は、総会出席者の2/3以上の議決を経て、変更することができる。
以上